所有する

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日本刀を所有する

刀剣(日本刀、薙刀、槍)を買うのに免許や資格が要るとお考えの方がいらっしゃいますが、特別必要ございません。
刀剣には一振りずつ登録証(正式名称は銃砲刀剣類登録証)が付いております。
この登録証が付いている刀剣は相続や売買※することができ、誰でも所持することができます。
取得後20日以内に登録証の名義変更を行うだけで手続きは完了です。名義変更に刀の現物は必要なく、書面上のお手続きのみで、人含め刀の審査などは特にありません。このように刀剣は簡単な手続きで所有することが可能です。
※登録証がない刀剣に関しては相続や売買ができません。また登録証の内容が登録されている台帳データーと相違している場合は現物確認が必要となります。

名義変更(所有者変更)のやり方

名義変更は所有者変更届を登録証に記載してある都道府県の教育委員会に送ることで手続きが完了します。
郵送、FAX、電子手続きなど各都道府県により受付可能な方法は多少異なりますが、郵送での受付は全国共通です。
申請期限については日本刀を所有してから20日以内に名義変更するように定められています。(銃刀法第17条)
管轄の都道府県教育委員会のホームページから「刀剣類所有者変更届出用紙」をダウンロードしたら、必要事項を記入して、送付して下さい。
(弊社発行の用紙はこちらこらダウンロードできます。全国共通で使用しておりますが、特段、指定されたものを使用して再申請してくださいとは言われたことはございません。)
また、変更届と一緒に、登録証のコピーの提出が必要な場合もあります。記入する内容は、以下の通りです。
  • 登録記号番号
  • 交付年月日
  • 詳細(種別・長さ・反り・銘文など)
  • 新所有者情報
  • 取得日

上記の記載に不備があったり登録データと異なったりする場合、登録証のコピーの提出を求められることがありますのでコピーを同封しておくのがベストです。

登録データと合致して新所有者情報も記載されている場合、所有者変更は無事完了しますが、完了のお知らせなどは一切ありませんので、完了確認したい場合はお電話などで直接問い合わせる必要があります。

各都道府県管轄情報
道府県住所部署名電話番号
北海道教育委員会060-8544北海道札幌市中央区北3条西7丁目文化財・博物館課文化財保護係011-231-4111
青森県教育庁030-8540青森県青森市長島1-1-1文化財保護課 文化財グループ017-734-9920
岩手県教育委員会020-8570岩手県盛岡市内丸10-1事務局生涯学習文化財課 文化財担当019-629-6182
宮城県教育庁980-8423宮城県仙台市青葉区本町3-8-1文化財課022-211-3683
秋田県教育庁010-8580秋田県秋田市山王3-1-1文化財保護室 刀剣担当018-860-5192
山形県教育庁990-8570山形県山形市松波2-8-1文化振興・文化財課 銃砲刀剣登録担当023-630-2880
福島県教育庁960-8688福島県福島市杉妻町2-16西庁舎9F文化財課024-521-7787
茨城県教育庁310-8588茨城県水戸市笠原町978-6総務企画部 文化課029-301-5449
栃木県教育委員会320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20県庁舎南別館5F文化財課028-623-3424
群馬県教育委員会371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1地域創生部文化財保護課027-226-4684
埼玉県教育委員会330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1教育局 文化資源課048-830-6915
千葉県教育庁260-8662千葉県千葉市中央区市場町1-1教育振興部文化財課指定文化財班 銃砲刀剣担当043-223-4082
東京都教育庁163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1東京都庁第二本庁舎16階教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当 銃砲刀剣類登録事務担当03-5320-6862
神奈川県教育委員会231-8509神奈川県横浜市中区日本大通33神奈川県住宅供給公社ビル6F教育局生涯学習部文化遺産課調整グループ045-210-8361
新潟県教育庁950-8570新潟県中央区新光町4-1文化行政課025-280-5619
富山県教育委員会930-8501富山県富山市新総曲輪1-7生涯学習・文化財室文化財班076-444-3456
石川県教育委員会920-8575石川県金沢市鞍月1-1事務局文化財課 銃砲刀剣類登録事務担当076-225-1841
福井県教育庁910-8580福井県福井市大手3-17-1生涯学習・文化財課0776-20-0559
山梨県教育委員会400-8501山梨県甲府市丸の内1-6-1観光文化部文化振興・文化財課055-223-1792
長野県教育委員会380-8570長野県長野市南長野幅下692-2文化財・生涯学習課026-235-7441
文化伝承課500-8570岐阜県庁環境生活部県民文化局伝統文化係058-272-1111
静岡県教育委員会420-8601静岡県静岡市葵区追手町9-6スポーツ・文化観光部文化局文化財課054-221-3158
愛知県県民文化局460-8501愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2文化部文化芸術課文化財室052-954-6782
三重県教育委員会514-8570三重県津市広明町13事務局 社会教育・文化財保護課059-224-2999
滋賀県教育委員会520-8577滋賀県大津市京町4-1-1文化スポーツ部文化財保護課077-528-4672
京都府教育庁602-8570京都府京都市上京区下立売通森町西入藪ノ内町指導部文化財保護課企画調整担当075-414-5896
大阪府教育庁559-8555大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16咲州庁舎29F文化財保護課 銃砲刀剣類登録事務担当06-6210-9901
兵庫県教育委員会650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1事務局文化財課 銃砲刀剣担当078-362-3783
奈良県教育委員会630-8501奈良県奈良市登大路30文化・教育・くらし創造部 文化財保存課 総務企画係0742-27-8124
和歌山県教育委員会640-8585和歌山県和歌山市小松原通1-1教育庁文化遺産課保存班073-488-6294
鳥取県教育委員会680-8570鳥取県鳥取市東町1-220地域づくり推進部文化財局文化財課 管理担当0857-26-7524
島根県教育庁690-8502島根県松江市殿町1文化財課文化財スタッフ0852-22-6612
岡山県教育庁700-8570岡山県岡山市北区内山下2-4-6文化財課文化財保護班086-226-7601
広島県教育委員会730-8514広島県広島市中区基町9-42文化財課文化財保護係082-513-5021
山口県教育庁753-8501山口県山口市滝町1-1社会教育・文化財課 銃砲刀剣類登録事務担当083-933-4666
徳島県教育委員会770-8570徳島県徳島市万代町1-1未来創生文化部文化資源活用課088-621-2886
香川県教育委員会760-8582香川県高松市天神前6-1事務局 生涯学習・文化財課087-832-3787
愛媛県教育委員会790-8570愛媛県松山市一番町4-4-2文化財保護課089-912-2976
高知県教育委員会780-8570高知県高知市丸ノ内1-7-52高知県庁西庁舎1F事務局文化財課088-821-4761
福岡県教育庁812-8575福岡県福岡市博多区東公園7-7教育総務部文化財保護課 刀剣担当092-643-3877
佐賀県教育庁840-8570佐賀県佐賀市城内1-1-59佐賀県地域交流部 文化課文化財保護室0952-25-7232
長崎県教育委員会850-8570長崎県長崎市尾上町3-1学芸文化課095-894-3382
熊本県教育庁862-8609熊本県熊本市水前寺6-18-1文化課 銃砲刀剣類登録担当096-333-2704
大分県教育委員会870-8503大分県大分市府内町3-10-1県庁舎別館8F文化課文化財班097-506-5498
宮崎県教育庁880-8502宮崎県宮崎市橘通東1-9-10文化財課 銃砲刀剣類登録担当0985-26-7250
鹿児島県教育庁890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1文化財課指定文化財係099-286-5355
沖縄県教育庁900-8571沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟13F北側文化課098-866-2731
令和4年の情報のため変更されている場合もございます。随時各都道府県のHPをご確認ください。あくまで一覧であり、参考程度としてみてください。
旧字漢数字一覧

登録証に記載してあるものは旧漢字のものもございます。

旧字漢字
壱・壹
弐・貮・貳
廿二十
三十
尺や寸をセンチメートルへ変換

名義変更書類はcmで、登録証は尺で記載してあるものがございます。一尺は30.303cmですが、計算するのが面倒な方は計算機をつくりましたのでよろしればご自由にお使いください。

登録証の記載内容を変更する

登録証の記載内容が違う場合などは訂正することが可能です。
因みに変更できる条件はA「登録証が間違っている場合」やB「刀に合わせ登録証を変更する場合」です。

Aについて
登録作業は人がやっている仕事なので刀の長さや反りの記入ミスをしたり、計り間違えたり、銘を読み間違いたりしている場合があります。その場合は訂正をすることができます。
登録証が発行された都道府県の教育委員会に連絡をしてそのことを伝えます。それから所有者様のお住まいの都道府県で現物審査を受けて訂正の流れとなります。無料でできる場合と有料(令和5年3月時点6300円)の場合があり、各都道府県の判断となります。

Bについて
例えば、新しい拵えに合わせ、茎の目釘穴を増やしたい時です。
加工前の状態を写真や石華墨(押し型をとるもの)で保存する必要があります。
手続き詳細は管轄の都道府県の教育委員会に確認をおすすめします。
こちらもA同様、所有者様のお住まいの都道府県で現物審査を受けて訂正の流れとなります。
有料となります。(令和5年3月時点6300円)
注意事項
海外の剣や折り返し鍛錬してない日本刀は審査しても認められず、登録証の発行はされません。
本鍛錬か確認したい方はお気軽に弊社までお問い合わせください。
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